2011年11月01日

第2種低層住居

久米島出身の内兼久次長より・・・
久米島名物みそクッキーのお土産をいただきましたよ♪

ほどよい甘さで一度食べるとクセになる味ですラブ

牛乳や卵不使用・おばあちゃんを思い出すような懐かしいやさしいテイスト
美味しくて、たくさんいただきました♪♪
ご馳走様でした~ニコニコハート


さて電球先日用途地域の第1種低層住居についてでしたが
今日は第2種低層住居についてです☆

     【第二種低層住居専用地域】 
主に低層住宅のための地域です沖縄本島
良好な住環境を確保するために、建築物の高さが10m(または12m)以下に
制限されています。
小中学校のほか、150㎡までの一定のお店の建築もできます
OK
この用途地域では下記の様な用途規制がありますよ
晴れ



(建築できるもの)聞かザル
 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
 幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム
 店舗(日用品販売店舗、喫茶店、理髪店等のみ)
 2階以下で作業場の面積が50平方メートル以下のパン屋等の工場
 学習塾等

(建築できないもの)見ザル
 大学、専修学校、病院
 上記に挙げたもの以外の店舗
 事務所
 上記に挙げたもの以外の工場
 ホテル・旅館
 遊戯施設・風俗施設
 自動車教習所
 倉庫業の倉庫など
 

こちらも第1種低層住居と同じく
生活環境重視の一戸建てを作るにはベストな地域GOODピカピカ
    

ですが・・・
第1種低層住居と条件がとても似ている様に感じます
キョロキョロ
読谷のサラブレッド、ギマさんにちょっと聞いてみましたパー

 宮 「1種と2種低層の違いってズバリ何ですか?」 











 
 ↓      ↓      ↓
2種は150㎡以下かつ2階以下であれば店舗の建築はOKです。
 1種低層の場合だと、150㎡以下かつ建築物の延べ床面積が1/2未満のもの、
その上住宅兼用という条件があったりするんですよ。店舗のみの建築は難しいんですね。
 条件的に1種低層の方が厳しいと思いますよ

とのこと!なるほどー★

ギマさんナイスレクチャーをありがとうございましたサクラ
 




土地の使い方や建物の建て方には
いろんなルールがあるのですね
キラキラ 
いつかは建てたいマイホームおうちの為に!
「用途地域」マスターしておきますピカピカピカピカ

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Posted by 用ちゃん at 14:20Comments(0)TrackBack(0)お勉強